保障体制
保障体制サンスリーホームの住宅は消費者を保証する
住宅瑕疵担保履行法に対応した保険付き住宅です。
住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上重要な部分及び雨水の侵入を防止する部分で瑕疵が発生した時に修補費用の一定割合がJIOから売主等(事業者)に支払われます。
当該瑕疵が発生した時に売主等が倒産等の場合、直接JIOへ保険金の請求ができます。
※この保険は事業者が契約者となる保険です。
この保険は保険期間中に住宅事業者の瑕疵担保責任の対象となる瑕疵が発生した場合、住宅事業者が修補等にかかった費用をJIOが住宅事業者にお支払いするものです。万が一住宅事業者の倒産等により相当の期間を経過してもなお、修補等の瑕疵担保責任が実行されない(以下「倒産等」といいます)場合は住宅取得者がJIOへ直接保険金の請求をすることができます。
■次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いしません
●地震、台風、暴風雨等の自然現象(ただし瑕疵の原因がこれらによらないことが明らかな場合は保険金支払いの対象となります。)
●対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
●対象住宅の引渡し後の増築・改築・修補の工事、またはそれらの工事部分の瑕疵
●対象住宅の著しい不適正使用
(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます)
または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
●JIOまたは事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者等が採用させた設計・施工方法もし くは資材等の瑕疵
●対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
●対象住宅の引渡し後の増築・改築・修補の工事、またはそれらの工事部分の瑕疵
●対象住宅の著しい不適正使用
(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます)
または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
●JIOまたは事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者等が採用させた設計・施工方法もし くは資材等の瑕疵
なお、免責事由は上記以外にもございます.詳細はJIOまでご確認ください。